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 税理士が不要な場合とは? 相続税のケース

 

相続が発生した場合。(平成27年1月1日より相続税の基礎控除が変わりました)

どんなケースでどのタイミングで税理士に依頼したらいいのでしょうか?

次の様なケースでは税理士への依頼は必要でないと思います。

 

@ 相続が起きた場合の相続税の申告

どんな場合に相続税の申告が必要なのでしょうか?

お亡くなりになられた方のすべての財産を大まかな時価で考えて3,600万円以下なら申告の必要はありません。


また子供さんや奥さん等、相続する人が何人かいる場合は3,600万円以上でも申告は必要ありません。


例えば奥さんと子供2人が相続する場合は、4,800万円まで申告不要です。


つまり上記の様なケースでは税理士への依頼はまったく必要ありません。


ただし不動産をお持ちだった方や戸籍謄本等が複雑な方は、お近くの司法書士さんに依頼する必要があります。

相続税の申告が必要な場合、当事務所では不動産登記手続きもお引き受けしております。

相続税の申告が必要でない方は、タウンページ等で電話予約をしてから、お近くの司法書士さんにご相談されるとよいと思います。

 

A 準確定申告が必要な場合

お亡くなりになられた方が、毎年確定申告をして見えた場合。

4ヶ月以内に準確定申告をする必要があります。

年金所得や給与所得があり、源泉所得税がひかれている場合には税金が還付されるケースもあります。

まず相続人の方で相談し、税務署へ一度足を運んでみてください。

まったく解からなくなったら、税理士に依頼されたほうがいいかも知れません。

 

 

 

 

 

 

 

 

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