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定期同額給与について

山田会計事務所だより 平成23年6月号(第197号)

       〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

             山田達也税理士事務所 052−302−4017           


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。

役員給与の期中変更は、原則認められません。

1・ 平成18年の税制改正において、役員給与について損金算入される範囲の見直しが行われました。


法人がその役員に対して支給する給与について、損金算入されるものの範囲は、次に掲げる給与とされました。

@支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与
(定期同額給与)

A所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)

B同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与
(利益連動給与)

ほとんどの中小企業は、「定期同額給与」の縛りを受けることになります。

「定期同額給与」とは上記したように、事業年度内において支給される役員給与は毎月同額でなければならないというもの。

その支給額の改定をするには、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに
行わなければなりません。


たとえば、3月決算法人については平成20年6月30日までに定時株主総会等に合わせて改定しなければ、
その後の改定は定期同額に該当しないことになります。


2・ 具体例(1)  

下記の役員給与の改定は認められます。(3月決算の法人)

20万円増額改定

80万円 80万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円

4月    5月   6月    7月    8月    9月    10月    11月    12月   1月    2月     3月


3・ 具体例(2)

下記の役員給与の改定は認められません。(3月決算の法人)
(8月から20万円増額したので、8月から3月までの20万円×8ケ月=160万円が役員賞与になります)

20万円増額改定

80万円 80万円 80万円 80万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円

4月   5月   6月    7月   8月    9月    10月   11月   12月    1月   2月    3月


4・ 具体例(3)  

下記の役員給与の改定は原則認められません。(3月決算の法人)
(10月から20万円減額したので、4月から9月分の減額前の20万円×6ケ月=120万円が役員賞与になります)

20万円減額改定

80万円 80万円 80万円 80万円 80万円 80万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円

4月   5月    6月   7月   8月    9月  10月   11月  12月   1月   2月   3月

業績の悪化等の理由により、その給与の額を減額することについては認められておりますが、どこまでが経営状況の悪化に なるのかが問題になります。
減額をした場合には、その減額をする前と減額をした後における各支給時期における支給額が同額である給与は、それぞれ定期同額給与に該当するとなっています。

規定ができて3年ですが、だんだん縛りが厳しくなってきているようです。

役員賞与は、役員が会社からもらってもかまいませんが会社の経費になりません。

20万円減額改定


80万円 80万円 80万円 80万円 80万円 80万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円 60万円
                             

4月   5月    6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月  1月   2月    3月


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