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相続税の改正

山田会計事務所だより 平成25年8月号(第223号)

       〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

             山田達也税理士事務所 052−302−4017           


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます

 

孫等への教育資金一括贈与の非課税について

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、子や孫(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、教育資金(学校の入学金・授業料)に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づく、受贈者の直系尊属(両親や祖父母など)から子や孫への贈与が対象です。

1. 具体的には


@信託受益権を付与された場合
A書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
B書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
(以下、これら@〜Bの場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)
  これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して税務署に「教育資金非課税申告書」を提出することにより贈与税が非課税となります。

2. 子や孫が30歳になった場合


その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税で贈与した金額「非課税拠出額」から「教育資金支出額」(塾や予備校等の学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した年に贈与があったこととされます。

* 「非課税拠出額」贈与金額は、「教育資金非課税申告書」又は「追加教育資金非課税申告書」にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円を限度とします。)をいいます。


* 「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。

<注意点>


* 相続税の基礎控除が減額され、増税になります。相続対策としても有効です。
* 孫が30歳になるまでに教育資金として使い切らなければなりません。
* 贈与者が亡くなった場合でも、3年以内の贈与加算はありません。
*贈与資金は金融資産が対象ですので不動産をあげてもだめです。





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