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消費税の税率改正(その1)

 

山田会計事務所だより 平成25年12月号(第227号)

      〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

山田達也税理士事務所 052−302−4017

                   


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます

 

消費税率が平成26年4月1日より8%に引き上げられます。

これにより景気が良くなるのか?(日本政府は 財政健全のために頑張っているから、外国からの投資が増え、株価等が上がる)
反対に、消費が冷え込んでしまい、17年前(1997年)に消費税が3%から5%に引き上げられた時に、 日経平均が22000円から下がり続け、6年後(2003年)の時のように、また8000円になってしまうかもし
れません。


しばらく様子を見ないと誰にもわかりません。アベノミクス?かアベノリスク?かわかりませんが税法が決まっ てしまった以上うまく対応していくしかありません。

1.事務所・工場・駐車場の貸し借りの消費税について
不動産賃貸業を営んでいる方、反対に借りている方の消費税です。不動産の契約期間中については従前どおり 5%の税率を適用し続けていいのでしょうか?それとも8%になるのでしょうか?
旧税率(5%)が適用される要件として「事業者が対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」 等が要件とされています。不動産の賃貸契約には「賃料の改定協議可能」との文言が付されているケースが多 いため、その場合、税率変更後は新税率が適用されることとなります。

2.経過措置(5%のまま)を適用するための要件
平成25年9月30日までに契約締結し、平成26年3月31日までに貸付けを開始した場合には、平成26年4月 1日以降についても旧税率を適用することが可能です。しかし、いくつかの要件を満たす必要があります。
1. 平成26年3月31日までに引き渡し、貸付けを開始すること
2. 平成26年4月1日以降に引き続き貸付けを行っていること
3. 貸付けの期間と対価の額が定められていること
4. 事業者が対価の額の変更を求めることができないこと
5. 契約期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと(その他対価に関する契約
の内容が政令で定める要件に該当していること)

3.不動産契約における経過措置適用の留意点
一般的に不動産の契約では「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によ って著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」といった旨の規定があります。そのような場合には上記 4「事業者が対価の額の変更を求めることができないこと」に該当しないため 経過措置を適用できないこととなり、平成26年4月1日以降は消費税が8%になります。



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