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健康保険料の軽減 ・ 医療費の還付

 

山田会計事務所だより 平成26年2月号(第229号)

      〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

山田達也税理士事務所 052−302−4017

                   


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます

 

 いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。


  健康保険や年金保険料が毎年高くなり、少しでも保険料・医療費の軽減を考えてみたいところです。
今回は健康保険料の軽減 ・ 医療費の還付を考えてみます。

1.社会保険において健康保険の被扶養者(扶養家族)になれる条件
  @ 生計がひとつの父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟
  A 生計がひとつで同居の叔父・叔母・甥・姪・事実婚の配偶者の父母・子
  B 上記の人のうち今後の収入が年間130万円未満の人
  C 老年者・障害者の場合には、180万円未満の人

2.国民健康保険の扶養家族は、上記の@Aの場合には収入条件なく扶養になります
   ただし平成25年から世帯全員の所得金額の合計が保険料の算定に使われます。
   また75歳以上の方は別制度の後期高齢者保険になります。
  
3. 健康保険の保険料を安くする方法
  @ 2世帯住宅で保険証を2枚持っている場合・・・保険証を1つにしましょう
  A 息子の社会保険の扶養に母親・妹等が入れる場合・・・国民健康保険から社会保険の扶養に切り替え
  B 自営業者・年金生活者・みんなで同居生活をしましょう
  C 国民健康保険の場合は、上限(今年の場合77万円)が決められていますので、うまく利用しましょう
  D 保険料の安い場所に引っ越す。(実際には不可能ですが同じ家族構成でも東京は大阪より10万円高い例もあります
    名古屋はその中間です)
4. 入院等の場合は、高額療養費(1月単位)の請求を忘れずに月の初日に入院し、月末までには退院する。

5. 医療費控除(1年単位)を使いましょう
    前歯の治療は高い!年初から初めて、年末までに終わらせる。
    出産は、11月ごろ(産後の治療も含め年内に完結)
 
医療費控除の対象となる医療費とは?
おおまかな例を取り上げてみます。下記を参照してみてください。
(1) 対象となる医療費
@ 診療・治療・出産のための診療費・治療費
A 診療・治療のための医薬品の購入
B 通院・入院のための交通費(細かな明細が必要となります。)
C 入院中の食事代、部屋代(治療以外のための差額ベット代は除きます。)
D 歯の治療代(容姿を美化する為の矯正費用は除きます。)インプラントも対象です
E 医師処方による治療の為の針灸・整体
F 寝たきりの方のおむつ代(医師発行のおむつ使用証明書が必要とされます。)
G 専門の家政婦さんの付添費用                                          
(2) 対象とならない医療費
@ 美容整形、病気予防(予防接種等)、健康増進のための医薬品や健康食品の購入費
A 人間ドックの費用(診断結果により異常がみつかった場合は対象となります。)
B 近視、乱視、老眼等の矯正眼鏡、コンタクトレンズ代 ・ただしレーシック治療は控除対象です
C 診断書の作成料
D マイカー通院のガソリン代・駐車料金、出産のための里帰り旅費
E 入院見舞いのお礼、医師等への謝礼
F 親族に支払う療養上の世話の費用

ふざけた書き方をしましたが、怪我や病気をしないことが一番の負担軽減です。



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