
山田会計事務所だより
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
コロナ対策持続化給付金について
持続化給付金とは? 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付額
法人は200万円・個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。
資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者を広く対象とします。 また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
よくあるお問合せ
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が、50%以上減少したひと月について、
事業者の方に選択いただきます。
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み
B 申請に必要な情報を教えてください。
住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。
法人の場合 @法人番号
A2019年の確定申告書類の控え
B減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業者 @本人確認書類
A2019年の確定申告書類の控え
B減収月の事業収入額を示した帳簿等
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口 を順次設置します。その他、申請に必要な事項の詳細等については、 4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。
相談ダイヤル 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00〜17:00)
現時点ではここまでの情報が正式に公開されています。(2020年4月23日)