山田会計事務所だより
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
忘れやすい還付申告について
1.医療費控除をしていなかったA子さん
@ 12月に出産をして、その後子育てに忙しく、確定申告を行わないま ま3月15日が過ぎてしまった。
A A子さんは、自分または夫の確定申告を期限後で行い、医療費控除を 受けることができます。
B 確定申告していなければ5年間さかのぼって申告することも可能です 。
2.就職が、秋になって決まったBさんの息子
@ その年の12月31日では、Bさんの息子は会社に就職しています。 また社会保険に加入し、年末調整も会社で行ってもらっています。
A Bさんの息子の給与が103万円以下なら、Bさんは息子を扶養親族 として申告することができます。また、息子の就職が決まるまでにB さんが支払った国民年金等の金額も控除されます。
3.秋にパート(準社員)をやめたCさんの奥さん
@ 毎年Cさんの奥さんは、200万円程の給与をもらって働いていました 。そのためCさんは、自分の会社の年末調整では、奥さんを控除対象か らはずして毎年申告していました。
A Cさんの奥さんの給与は今年125万円でした。このため配偶者控除 は受けられませんが、夫の所得金額が900万円以下であれば配偶者特 別控除が、38万円受けられたはずです。
4.フリーターのD君
@ D君は、アルバイトを3社程かけもちで行っています。しかし気分が 乗らないと、数ヶ月遊んでいることもあります。
A D君の今年の給与はすべて合計しても160万円程でした。しかし月 によっては深夜勤務のアルバイトもこなしていたので一月で30万円 の給与をもらったこともありました。
B D君の給与から引かれた源泉所得税は、すべて合計すると10万円程 でした。
確定申告すれば5万円以上の所得税の還付を受けることができます。
5.自営業をしている父親と同居のサラリーマンのEさん
@ Eさんの父親の商売は、高齢と不況のため専従者給与を引くと、利益 が100万円程になってしまいました。青色申告控除65万円を引く と所得は35万円です。
A Eさんは会社の年末調整では毎年、父親は扶養親族とはしていません 。しかし合計所得が38万円以下ならEさんの扶養親族として、Eさ んが確定申告できます。
B Eさんが700万円の給与をもらっていれば15万円以上節税できる かも?しれません。
6.結婚退職したF子さん
@ 6月に結婚退職をして、その後は専業主婦となった場合には、確定申告 を行い所得税の還付を受けることができます。
A F子さんは、中途退社のため年末調整は受けられません。したがって 結婚までの半年間で、1年分の税金が過大に徴収されたままになって います。