名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

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山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
令和2年7月号 第306号
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

コロナ対策持続化給付金について

 

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。


売掛金の時効が2年から5年に長期化します。

売掛金などの債権は、一定期間請求をせずに放置しておくと消滅時効により請求する権利が消滅します。令和2年4月1日施行の改正民法では、売掛金管理に影響のある「短期消滅時効」が2年から原則として5年に長期化されました。改正情報とともに、売掛金の管理と回収方法について再確認しましょう。

1.消滅時効期間が統一されました
改正前の民法では、債権の消滅時効を10年とし、短期消滅時効として職業別に製造業・小売業などの売掛債権を2年、宿泊料•飲食代金を1年、建築請負工事代金を3年などと規定していました。改正民法では、これらの短期消滅時効の制度をすべて廃止し、併せて商法における商行為の時効5年についても廃止し、消滅時効を次のように統一して、いずれか早いほうが経過した時に請求する権利が時効により消滅することとしました。


@債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5

A債権者が権利を行使することができる時(客観的起算点)から10

2.一般の商取引においては
債権者•債務者がお互いに契約内容を知っていることから、消滅時効期間は、主観的起算点から計算することが多くなります、したがって、少なくとも5年間は請求に関する記録を保管する必要があります。

3.売掛金管理の徹底と早期回収を図りましょう
売掛金の時効が2年から5年に長期化したからといって、売掛金の管理をきちんとせず、何の対策もとらずに放置すれば回収可能性が低くなります。
いくら売上を上げても売掛金の回収をおろそかにすると、資金繰りに支障をきたし、企業は立ちゆかなくなります。

民法の改正を機に、自社の売掛金管理や回収の方法について再確認しましょう。
納品後の「翌月末払い」「翌々月末払い」など取引条件どおりに売掛金が入金されていれば問題はありませんが、3か月以上前の売掛金が入金されていないといったことはありませんか。

「売掛金年齢調べ」などを実施して、回収が遅れている得意先とその営業担当者を確認し、回収不能になる前に早期に対策を立てることには変わりありませんね。