山田会計事務所だより
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
パートで働く主婦の税金・保険
令和2年より、基礎控除が10万円引き上げになりました、これと同時に給与所得控除と公的年金控除がともに
10万円ずつ引き下げられました。年金をもらいながら働く人は増税になる場合もあります。
所得税・住民税の扶養の範囲は、年間収入103万円以下です。課税最低限は各人の控除によって異なります。
下表を参考にしてください。
夫が社会保険で、奥さんが扶養になれるのは年間収入130万円以下(60歳以上の奥さんは180万円以下)
です。
1.妻のパート収入
「パート収入が増えて税金がかかったために、夫婦の合計手取り収入がかえって少なくなった。」と言われることが
ありますが、税は配偶者特別控除によって段階的に課税されるよう調整されています。ただ、税だけでなく、健康保険、厚生年金や会社からの家族手当などの影響を総合すると、夫婦の手取り収入が少なくなる場合もあります。
2.高給取りの夫(給与 1220万円以上)は、妻を扶養しても配偶者控除はありません。
3.じゃあいくらの金額までパート収入で働いたら一番良いのですかと毎年多くの方から質問を受けます。
結論として奥さんがパートで働く場合、年間収入を130万円未満で調整することがより有利な方法でしょう。
奥さんの年間給与収入合計 1月から12月 |
奥さんの所得税・住民税の扱い |
奥さんの社会保険等(健康保険・厚生年金)の扱い |
98万円以下 |
奥さんは夫の扶養になれ、全く税金もかからない |
夫が社会保険なら、奥さんは夫の社会保険の扶養になれる。
夫が国民健康保健の場合は、奥さんの所得に応じて国民健康保険料・介護保険料が上がる。
|
奥さんの税負担 0円 |
||
100万円以下 |
上記基準が名古屋市の場合、100万円以下なら均等割 5300円もかからない |
|
98万円超 |
奥さんは夫の扶養になれる |
|
103万円超130万円未満
|
奥さんは夫の扶養になれない |
|
奥さんは所得税が年間0円から1万数千円かかる |
||
奥さんの住民税が年間0円から3万数千円かかる |
||
夫は、奥さんの収入金額に応じ配偶者特別控除がある |
||
130万円以上 |
奥さんは夫の扶養になれない |
夫が社会保険なら、奥さんは夫の社会保険の扶養になれない(ただし奥さんが60歳以上なら180万円までOK) 奥さんが国民年金に加入する事になる(年間19万円以上の負担) |
奥さんは所得税が年間1万円から2万円程かかる |
||
奥さんは住民税が年間3万数千円から4万円程かかる |
||
夫は、奥さんの収入金額に応じ配偶者特別控除がある |
||
奥さんの税負担 3万数千円〜6万円程 |
夫の所得と妻のパート収入によって、夫の配偶者特別控除が変わります。
EX)年収700万円の夫の場合、妻のパート収入によって下記の控除が使えます。
103万円以下・・・・・・・・・夫の配偶者控除38万円
103万円超150万円以下・・・・夫の配偶者特別控除38万円
150万円超201万円以下・・・・夫の配偶者特別控除3万円〜38万円
子供や親を扶養親族としたい場合は、給与収入103万円以下に限られます。