山田会計事務所だより
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
65歳以後の年金の繰り下げ受給について |
1.老齢基礎年金の繰下げ受給(昭和16年4月2日以後に生まれた方の場合)
昭和16年4月2日以後に生まれた人については、支給の繰下げを申し出た日の年齢に応じてではなく、月単位で年金額の増額が行われることになります。また、その増額率は一生変わりません。
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.007
年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、「65歳に達した日」とは、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達する(した)日は、誕生日の前日の3月31日となります。
繰下げ請求と増額率
請求時の年齢 |
増額率 |
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月 |
8.4%〜16.1% |
67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月 |
16.8%〜24.5% |
68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月 |
25.2%〜32.9% |
69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月 |
33.6%〜41.3% |
70歳0ヵ月〜 |
42.0% |
2.老齢厚生年金の繰下げ受給
(繰下げ支給の申出を行うことができる方 昭和17年4月2日以後に生まれた方など)
請求時の年齢 |
増額率 |
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月 |
8.4%〜16.1% |
67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月 |
16.8%〜24.5% |
68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月 |
25.2%〜32.9% |
69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月 |
33.6%〜41.3% |
70歳0ヵ月〜 |
42.0% |
老齢基礎年金や老齢厚生年金も65歳で受け取るよりは70歳から受け取った方が毎年42%(一生涯続きます)もの
金額が増えます。
「増額率が上がる」とはいえ、受給できる期間は短くなるので、早めに亡くなってしまった場合に損になる可能性
はあります。ただ、65歳から受け取り始めた場合と70歳から受け取り始めた場合の損益分岐点は82歳です。82歳
以上生きれば、繰り下げた方がお得になります。
老齢基礎年金や老齢厚生年金繰下げ請求にかかる注意点は多くありますので、皆様の個別事情を年金事務所でご確認ください。