名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

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山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
令和3年4月号 第315号
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

●住宅取得控除について

 

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。


住宅取得控除について

住宅取得控除(ローン減税以外もあります)ついて

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。

住宅取得をした場合の税額控除について考えてみました。住宅ローンがある場合とない場合では大きく制度が違います。
住宅ローンがない場合には、「認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」を新築した場合に限られます。
また制度が使えるのも初年度の一回きりです。
住宅ローンがある場合には、要件が緩やかで控除期間も長く控除額も多額になります。
場合によっては500万円以上の減税になります。
1.認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
@ 認定住宅新築等特別税額控除とは、認定長期優良住宅に該当する家屋を新築又は建築後使用されたことのないものを取得
A 平成21年6月4日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供したとき
B 認定長期優良住宅と認定低炭素住宅(以下「認定住宅」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる
標準的なかかり増し(余分にかかった)費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除する
ものです
C しかし認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定住宅の新築等について
この認定住宅新築等特別税額控除は適用できません

2.要件
@ 新築住宅
A 住宅の床面積(登記事項証明書に表示されているもの)が50u以上
B 合計所得金額が3000万円以下
C 上限額・・・650万円の10%

3.住宅ローン控除
上記の要件に加え
@ 借入がある場合に限り、その年末残高の1%を13年間控除(条件付き)
所得税の金額を限度として還付が受けられますが、控除しきれない金額は住民税から控除されます
A 借入金の償還期間が10年以上であること
B 別荘などセカンドハウスの取得ではないこと

 

4.ローン残高の1%を控除という仕組みが変わる可能性はあるのか
@ 令和4年度(2022年度)税制改正において見直すものとするとされています
A 低金利時代が続く中、控除額を借入残高の1%未満にするという変更がなされる可能性があります。

5.必要書類
@ 確定申告書(初年度は確定申告)
A 源泉徴収票(給与所得者の場合)
B 土地・家屋の登記事項証明書
C 不動産売買契約書や工事請負契約書
D 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
E マイナンバーが記載されている書類