名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

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山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
令和3年5月号 第316号
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

●個人の収入に対する税金について

 

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。

個人の収入に対する税金について考えてみます。

1.給与所得控除
給与所得控除が令和2年分より改正されました、これによって高所得のサラリーマンの方々が増税になりました。
速算表は下記のようになりました。


給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

1,625,000円まで

550,000円

1,625,001円から

1,800,000円まで

収入金額×40%-100,000円

1,800,001円から

3,600,000円まで

収入金額×30%+80,000円

3,600,001円から

6,600,000円まで

収入金額×20%+440,000円

6,600,001円から

8,500,000円まで

収入金額×10%+1,100,000円

8,500,001円以上

1,950,000円(上限)

2.所得税の税率
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。


課税される所得金額

税率

控除額

1,000円 から 1,949,000円まで

5%

0円

1,950,000円 から 3,299,000円まで

10%

97,500円

3,300,000円 から 6,949,000円まで

20%

427,500円

6,950,000円 から 8,999,000円まで

23%

636,000円

9,000,000円 から 17,999,000円まで

33%

1,536,000円

18,000,000円 から 39,999,000円まで

40%

2,796,000円

40,000,000円 以上

45%

4,796,000円

3.復興特別所得税
※平成25年から25年間の各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
4.住民税
@名古屋市の場合(令和3年も5%減税があります、ただし法人の減税は廃止されました)
市民税7.7%(市民税の減税後の税率)  県民税2%
A春日井市の場合
市民税6%(市民税の減税後の税率)  県民税4%
各市町村によって違いがあります。