山田会計事務所だより
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
個人の収入に対する税金について考えてみます。 |
1.給与所得控除
給与所得控除が令和2年分より改正されました、これによって高所得のサラリーマンの方々が増税になりました。
速算表は下記のようになりました。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|
1,625,000円まで |
550,000円 |
|
1,625,001円から |
1,800,000円まで |
収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から |
3,600,000円まで |
収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から |
6,600,000円まで |
収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から |
8,500,000円まで |
収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 |
1,950,000円(上限) |
2.所得税の税率
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで |
5% |
0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円 以上 |
45% |
4,796,000円 |
3.復興特別所得税
※平成25年から25年間の各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
4.住民税
@名古屋市の場合(令和3年も5%減税があります、ただし法人の減税は廃止されました)
市民税7.7%(市民税の減税後の税率) 県民税2%
A春日井市の場合
市民税6%(市民税の減税後の税率) 県民税4%
各市町村によって違いがあります。