山田会計事務所だより
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
コロナ対策費補填の税金について考えてみます。 |
昨年、特別定額給付金は2020年4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている人に国民1人あたり一律10万円を給付というもので、感染症による経済的影響への対策として支給されました。 その外にも、事業者等に持続化給付金、法人200万円・個人100万円 家賃補助金(上限600万円)、雇用調整助成金等々のコロナ経済対策が実施されています。 一時支援金、月次支援金や様々な税金の減免等も行われ、出費は100兆円をはるかに超えていると 言われています。 GOTOキャンペーンの2兆円は、感染拡大に繋がり疑問でしたが、 さらに今後もワクチン接種費用、医療支援等 出費額は計りしえませんね。
1.今から10年前の東日本大震災
10年前の東日本大震災の復興支援金が30〜40兆円と言われています、この時の支援金を賄うために実施された増税は大きく次の3つでした。
@復興特別所得税 本来の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」として、平成25年(2013年)1月1日から 令和19年(2037年)12月31日までの25年間、導入することが定められています。
A復興特別法人税 この制度は、東日本大震災の復興財源を確保するため、平成24年4月から3年間「復興特別法人税」として、法人税額に10%の加算税が上乗せされることになっていましたが、実際には2年間で終了しました。
B復興特別住民税 金額はわずかですが、道府県民税の均等割 1000円→1500円 市町村民税の均等割 3000円→3500円 適用期間は平成26年(2014年)度〜令和5年(2023年)度までの10年間。
2.英米での増税案
@コロナ対策のためイギリスでは、2023年4月から大企業向けの法人税率を現行の19%から25%に引き上げると発表した。経済が完全に再開するまで休業者支援など新型コロナウイルス対策を続ける一方、大規模な財政支出に対応した財源確保にも着手する。休業者の給与の80%を補填する対策は9月末まで延長する。ロイター通信によると、法人税率の引き上げは1974年以来、約50年ぶり。
Aアメリカでは、バイデン米大統領の経済チームは、バイデン氏が昨年の大統領選で掲げた富裕層増税の公約を果たす決意。新型コロナウイルス禍にあって、米国の富裕層が超低金利下の株高や不動産価値上昇などで大いに潤ったことを示すデータに追い風を感じている。
3.コロナ増税候補
所得税、法人税、消費税、相続税等が予想されています。また健康保険や年金といった保険の増税やカットもあり得ますね。