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(NO.11)  税務調査  印紙税  印紙税不納付事実申出書

 

 

10月5日(月曜日)横浜市内にある、デパートのテナントに入っている高級ブティック

「みちこDONDON」の税務調査が始まった。

(調査官田中)
新米の調査官田中は、法人の調査に出てまだ1年ちょっと。
統括官の指示で、ブティック「みちこDONDON」の税務調査のためお店を訪れた。


税務調査は2日間の予定。
調査項目は次の手順で行なった(マニュアルどおりに)

@ 現金・金庫の確認
レジに入っている現金の実際有高をみちこDONDONさんに数えてもらった、そして帳簿残高との突合を行なった。

次に金庫の中を開けてもらった、印鑑、契約書、通帳、鍵、カード、収入印紙等が出てきた。
印鑑は、まずそのまま白紙に押して…それから朱肉を付けてもう一度その横に押して…
「しまった!」
調査官田中は思わず声に出した。
先に朱肉を付けて押してしまった…
「まあ〜いいか…」

A売上の確認
レジペーパーを出してもらい、日々の売上高が帳簿に間違いなく計上されているか?チェックした。
ほとんどが、現金・カード決済だったが、常連客には一部掛売りもあった。今期に計上されるべき売上が翌期に繰延べされていないか等、翌期首近辺の売上も確認した。

B棚卸商品、いわゆる在庫の調査
納品書から期末近くで購入した商品等が計上されているかチェックした。売価還元法で計算していた。


調査官田中は、みちこDONDONから計算方法の説明を聞いた。正直よくわからない。
売値が違ってくる時がある、バーゲンセールだと半額にして売ってしまっている。
みちこDONDONは接客業のプロ、さすがに口が達者!
説明を聞いていると、もっともな様な気がしてきた。

C人件費の調査
架空の人件費は無いか?支払金額は妥当な額か?源泉の納付書記載総額と一致しているか、アルバイトの源泉徴収はきちんとされているか?等々を確認した。
Dその他の経費や、資産計上するものはないか等々調査した

(調査官田中)
予定通り2日間の税務調査を終え、田中はブティック「みちこDONDON」は税務上まったく問題がないような気がしていた。


調査官田中は、統括官にそのまま自分の考えを伝えた。


統括官は、2日間も調査して「まったく問題ない!」は無いだろ!


「不審に感じた点や、指導すべき項目も無いのか!」


田中は、「特にありません」と答えた。


呆れ顔の統括官は、田中に「印紙税について確認しろ!」と言った。


租税公課の明細に、印紙税が載っていない。

他の科目で処理している可能性もあるがおそらく印紙税の漏れがある。

 

印紙税 税務調査の始まり! 

(調査官田中)
田中は次の日、もう少し確認したいことがあるので、あと半日伺いたい旨をみちこDONDONの社長に告げた。
みちこDONDONの社長は、田中が若い調査官なので舐めきっていた。

(みちこDONDONの社長)
「どうぞ、どうぞ、いらして下さい」
「でも何回来てもらっても、うちは何も間違いないわよ!」と言った。

10月15日 午前に再度調査を行なった。
調査官田中は再度金庫の中を見せてもらった。
中身はほとんど変わっていない。
収入印紙も200円の印紙が10枚ほど

@ 統括官の指示通り、現金で受け取った売上の領収書の控えを拾い出した。
高級ブティック「みちこDONDON」のお客さんは、クラブのママさんやモデル、芸能関係者、そして彼女達のパトロンがかなりいる。
当然金額は、3万円を超えるものばかりだった。
お客さんは、高級ブティック「みちこDONDON」で買ったものを自分の申告の必要経費にしている。このため領収書を求めるお客さんは多かった。

(調査官田中)
社長さん、領収書の控えから計算すると1ケ月に3万円以上の領収書が50枚以上は発行されていますね。

(みちこDONDONの社長)
「あらそうだったかしら、でも全部売上にあがってるでしょ」
「なーんにも、ごまかしていませんわよ!」

(調査官田中)
1ケ月で50枚として、1年で600枚、3年だと1800枚の領収書を発行していますよね。
そしてレジの控えから見ると、レシートの金額のほとんどが3万円以上ですよね。
レシートの方は、1ヶ月で300人以上のお客さんに渡していますよね。
お客さんも高価な洋服を買うんですから、買った後に不具合があったらこまるのでレシートはもらっていきますよね。

(みちこDONDONの社長)
「えーそーだと思いますけど、それが何か?」

(調査官田中)
領収書とレシートは同じ扱いになるんです。レシートも立派なお金の受渡しがあったことを証明する文書で、「領収書」として通用します。「収入印紙を貼るのは領収書だけで、レシートには印紙税はかからないのでは?」と誤解されていませんか?

それに、収入印紙の購入の記録から見ると、ここ3年で15万円しか購入されていませんよね。少なすぎませんか?数量が合わないですよね?
領収書の控えから考えても、半分以下ですよね。

印紙税の罰則はとても重くなっていますよ。税務調査で見つかった場合は、本来の印紙  税の3倍の税金(過怠税)を納めなければならないことになっているんです。
つまり、レシートを毎月300人のお客さんに渡している場合、1年で3600人、3年で10800人。


これに200円の印紙を貼っていなかったとすると10800×200円×3倍で、
648万円の納付になりますね…

(みちこDONDONの社長)
648万円と聞いて社長は急に態度を変えた!
「田中さん、なんとかしてください、これから徹底して気をつけますので」
「今回だけは、おまけしてちょうだい!お願い!」

(調査官田中)
「おまけしてちょうだい!お願い!」って言われても、洋服を買ってる訳じゃないんですから…
「上司と相談してきます」

(統括官)
印紙税に推計課税の規定は無い、しかし3年で15万円しか納税していないことは事実だと推定される。そうだとすれば200万円以上の課税漏れになっているんじゃないか?


収入印紙を貼るのはいつの時点か?
本当に相手にレシートがすべて渡っている確証は無い。
責任者も反省しており、レシートの件に関してはおそらく知らなかったと思われる。

(調査官田中)
結論が出た、
今回は自主的に「印紙税不納付事実申出書」を出させて納税してもらうことになった。
月300人×12ケ月×3年×200円÷2 と言うことで約100万円の納付と
本来の印紙税の1.1倍の税金を納めてもらうことになった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

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