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  難しい相続税を簡単に説明します。

・・・   相続開始後の預金はどうなるの?803

 

(1) おじいさんが亡くなった!銀行へ行ってじいさん名義の預金を引き下ろそうとすると

   手続きができません。

   銀行等の金融機関は、預金口座の名義人が亡くなったことを知ってしまった時点で口座を

   凍結してしまいます。

   原則として遺産分割の手続きが済んで、誰がもらうかが決まるまでは手をつけられません


(2) 預金を引き出すには

   相続人全員から残高確認の請求書等手続きをします。

   必要書類として、亡くなった人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本ほか、

   相続人全員の印鑑証明と実印が要求されます。

   銀行という機関の性格上安全性に配慮し、このような実務上の取り扱いをしているのだと

   思われます。

 

(3) 生前に預金を引き出しておくとどうなるの?

   余命何ヶ月と、医者から宣告された場合、ご高齢の方でしたら家族が生前に預金を引き

   出しておいても問題ないとおもいます。

   もし相続が開始すれば、手持ちの現金として申告するだけのことですよね。

 

(4) 亡くなった事を言わずに故人の預金を引き出したらどうなるの?

   現実には、後ろめたいけど面倒な手続きを考えると行われていると思います。

   昔は、銀行さんも本人確認等をしていなかったし金額が少額ならわかってても出してくれ

   たものです。

   今は本人確認が厳しいので・・・・・

   他の相続人とのトラブルもなくきちんと相続税の申告をしておけば問題ないかも知れませ

   んね。


 

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