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難しい相続税を簡単に説明します。 | |||||||
・・・ 相続人(誰が財産をもらえるの?)804 戻り (1) 法定相続人 相続人(誰が財産をもらえるの?)誰が法定相続人(法律で決まった財産をもらえる人 たち) 法定相続人を大きく分けると、血縁者と配偶者の二種類に分けられます。 血縁者というのは、血のつながりのある親族のことですが、養子も法律によって血縁者 と同じ扱いをされることになっています。 配偶者とは夫又は妻のことをいいます。
親族ですから、直系尊属とは父母、祖父母、曾祖父母のようなご先祖様を指すことになり ます。 @ 「被相続人の子」亡くなった人の子供・・・残された子供はかわいそうなので
の孫が代わって相続します。これは代襲相続と呼ばれています。
被相続人の子であれば、実子はもちろん養子も相続人となる資格をもっています。嫁に 行った娘でも、他家に養子に行った子も、権利をもっています。子供が何人かいるときは 全員が一緒に (共同して) 相続します。 被相続人の子の中には、相続が始まったときにすでに胎児となっている者も含まれま す。しかし、この胎児が死産すれば、当然はじめからいなかったものと して扱われます。
(3) 第二順位の相続人 (第一順位の者がいない場合)
A 両親ともにいないときは祖父母が相続します。父方でも母方でも違いはありません。
兄弟姉妹)がいても相続の順位に変わりはありません。
おいや・めい)が代襲相続します。 ただし子の場合とは違って、おい・めいの子の(再)代襲相続は認められていません。
いつでも相続人となります。他に相続人がいるときは、その者たちと(同じ順位)で共同し て相続します。他の相続人がいないときは、配偶者だけが(一人で)相続します。日本では 配偶者は2人以上いません。
(6) 代襲相続とは 相続が始まる前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡していた場合には、その相続人の 子が親に代わって相続人になれる制度のことを代襲相続といいます。 同じ相続人でも直系尊属と配偶者には、代襲相続は認められていません。
60歳のおじいさんが亡くなった時に、そのおじいさんの親がすでに亡くなっていましたが、 110歳のおじいさんのおじいさんが生きていたとしたら、そのおじいさんのおじいさんに 相続権があるなんておかしなはなしですよね・・・
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