名古屋市中川区 税理士(名古屋市港区・大治町・蟹江町・海部郡・名古屋市)税理士山田会計事務所|会社設立・開業・決算・消費税・確定申告・青色申告・相続・贈与・遺言・登記・社会保険

 

山田会計事務所

税務・相続税・登記・開業支援・経営支援なら山田会計事務所 愛知県名古屋市中川区

HOME
事務所案内 サービス案内 報酬・料金 事務所地図 お問い合わせ
事務所だより・リンク集
  難しい相続税を簡単に説明します。

・・・   相続人(誰が財産をもらえるの?)804    戻り

(1) 法定相続人

   相続人(誰が財産をもらえるの?)誰が法定相続人(法律で決まった財産をもらえる人

   たち)
 

   法定相続人を大きく分けると、血縁者と配偶者の二種類に分けられます。

   血縁者というのは、血のつながりのある親族のことですが、養子も法律によって血縁者

   と同じ扱いをされることになっています。

   配偶者とは夫又は妻のことをいいます。


   血縁相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹の三つに分けられます。尊属というのは目上の

  親族ですから、直系尊属とは父母、祖父母、曾祖父母のようなご先祖様を指すことになり

  ます。
 

 
(2) 第一順位の相続人

   @ 「被相続人の子」亡くなった人の子供・・・残された子供はかわいそうなので


  
A 子の中で被相続人よりも先に死亡した者がいるときは、その者の子、つまり被相続人

     の孫が代わって相続します。これは代襲相続と呼ばれています。


   B 子・孫ともに被相続人より先に死亡しているときは曾孫が(再)代襲相続します。

    被相続人の子であれば、実子はもちろん養子も相続人となる資格をもっています。嫁に 

   行った娘でも、他家に養子に行った子も、権利をもっています。子供が何人かいるときは

   全員が一緒に (共同して) 相続します。

    被相続人の子の中には、相続が始まったときにすでに胎児となっている者も含まれま

   す。しかし、この胎児が死産すれば、当然はじめからいなかったものと して扱われます。

 

(3) 第二順位の相続人 (第一順位の者がいない場合)


   @ 「被相続人の父母」 (養父母も含まれます)

   A 両親ともにいないときは祖父母が相続します。父方でも母方でも違いはありません。


   B 父母、祖父母ともに全員死亡しているときは曽祖父母が相続します。


   
(4) 第三順位の相続人(第二順位の者がいない場合)


   @ 「被相続人の兄弟姉妹」 兄弟姉妹の中に父母の片方だけが同じ者(異父・ 異母

      兄弟姉妹)がいても相続の順位に変わりはありません。


   A兄弟姉妹の中で被相続人より先に死亡した者がいるときは、その者の子(被相続人の

     おいや・めい)が代襲相続します。

     ただし子の場合とは違って、おい・めいの子の(再)代襲相続は認められていません。


(5) 配偶者(亡くなった人の夫または妻)

   いつでも相続人となります。他に相続人がいるときは、その者たちと(同じ順位)で共同し

  て相続します。他の相続人がいないときは、配偶者だけが(一人で)相続します。日本では

  配偶者は2人以上いません。

 

(6) 代襲相続とは

  相続が始まる前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡していた場合には、その相続人の

  子が親に代わって相続人になれる制度のことを代襲相続といいます。

  同じ相続人でも直系尊属と配偶者には、代襲相続は認められていません。

  

  60歳のおじいさんが亡くなった時に、そのおじいさんの親がすでに亡くなっていましたが、

  110歳のおじいさんのおじいさんが生きていたとしたら、そのおじいさんのおじいさんに

  相続権があるなんておかしなはなしですよね・・・

 

 

 


 

サイトマップ お問い合わせ Privacy policy
copyright(c)2007 山田会計事務所 All Rights Reserved