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  難しい相続税を簡単に説明します。

 ・・・   相続ってどんなこと802                    


(1)相 続
  

  相続は、原則として、人が亡くなると(死亡によって)開始します。そして、相続人(財産をも

  らう人)は、相続開始の時から、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継すること

  になります(扶養を請求する権利や文化功労年金を受ける権利など被相続人の一身に専

  属していたものは、承継されません。)。

(2)遺 贈
  

  遺贈とは、被相続人(亡くなった人)の遺言によってその財産を移転することをいいます。

  贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます。)につい

  ては、相続税法上、遺贈にとして取扱われます。


(3)失踪宣告
  

  行方不明・帰ってこない家出等は失踪宣告により相続が開始します。失踪宣告とは、生死不

  明の者を 法律で死亡したものとして取り扱う制度です。

   死んだか生きているか分らないでは周囲が迷惑することになります。そこで他の関係者の利

  害を中ぶらりんにしておくことを避ける制度が必要になります。それ が失踪宣告です。

  失踪宣告は家庭裁判所が決めます。この審判は 利害関係人の請求によって行われます。

  失踪宣告によって失踪者は死亡したものとみなされ、相続が開始することになります。

  

  失踪宣告は次の場合に認められます。
  

   @不在者の生死が7年間不明の時
  

   A戦争に行ったり、沈没した船に乗っていたりして、その後1年間行方不明のとき

 

                     

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