税理士が不要な場合とは
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。
当事務所へのお電話でのお問い合わせは、令和2年度で年間おおよそ50件いただきました。その半数は12月・1月・2月・3月初旬に集中しております。 どんな場合に税理士に依頼したらいいのでしょうか? 税理士にお願いする事業規模はどのくらいからと、お悩みの方が多いと思います。
すべての事業者、申告を必要とする方が税理士に依頼をしないといけないのでしょうか?
そんなことは無いと思います。 次の様なケースでは税理士への依頼は必要でないと私は思います。
ご自身または、ご家族の方で十分に自主申告書の作成が可能です。
国税庁のホームページ等で、親切な解説が探せます。
eTAXのコーナーで申告書を入力することも簡単になりました。
これらを上手く利用すれば無料で申告ができます。
1.個人事業で年間売上が1千万円以下の方で、帳簿をしっかり付けられる人
このような方は、年1回個人の確定申告のときに税務署を訪問し、確定申告書の書き方を教わり、ご自分で申告をしてもよいかと思います。
所得金額が一定額以上の場合は、税務署の方でも 税理士さんにお願いしてくださいと断られることもありますが、その場合はご自分で書き方を学び確定申告書を記載してみてはいかがでしょうか?
ご自身だけでわからない方のために中川区・港区の小規模事業者の方を対象に中川税経指導所では専任の若い税理士さん達が低額で指導して見えます。
料金は所得税の申告が年間5万円・消費税の申告は2万円です。ここがお勧めです。 青色申告会や商工会などの団体もありますが、以前お手伝いをしたときの印象ではかなりいい加減でした。
2.年金所得だけの方(医療費控除や医療・介護保険料控除、生命保険、地震保険の控除も受けられます)
税務署と税理士会が毎年2月16日から2月25日ごろまで、中川税務署の管内ではイオンモール茶屋等で無料税務相談会を開催しています。
相談時間は9時30分から4時までですが、当日の受付札をもらわないと相談できません。早い方は7時前から並んで受付札をもらって見えますので早めに行ってください。 ただし株取引や土地の売却のある方は税務署でないと受け付けてもらえませんのでご注意ください。またその時期は、中川税務署での相談申告を行ってもらえません。
一般的な公的年金だけの方は、税務署への申告は任意です。ただし市県民税の申告は必要です。(400万円以上の年金の方は、ほとんど聞かないですが申告必要です)
3.給与所得だけの方(医療費控除や医療・介護保険料控除、生命保険、地震保険の控除住宅取得控除も受けられます)
二ヶ所から給与をもらって見える方、中途で退職された方などもOKです。 この場合も上記と同様に無料相談会をご利用下さい。 ただし住宅取得控除の方は書類が足りなくて申告できない場合が多いので、事前に税務署で書類は何が必要か?を確認して下さい。
どうしても自分で解決できないときだけ、なるべく近くの税理士へ依頼されるといい と思います。
4.相続税の申告 どんな場合に相続税の申告が必要なのでしょうか?
お亡くなりになられた方のすべての財産を大まかな時価で考えて3,600万円以下なら申告の必要はありません。
また子供さんや奥さん等、相続する人が何人かいる場合は3,600万円以上でも申告は必要ありません。 例えば奥さんと子供2人が相続する場合は、4,800万円まで申告不要です。
つまり上記の様なケースでは税理士への依頼はまったく必要ありません。
不動産の相続登記や法定相続情報の作成もご自身で十分手続きが可能です
法務局の相談コーナーで無料で親切に教えていただけます。
ただし複雑な権利の不動産をお持ちだった方や戸籍謄本等が複雑な方は、お近くの司法書士さんに依頼する必要があります
電話予約をしてから、なるべくお近くの司法書士さんにご相談されるとよいと思います。