税理士が不要な場合とは? 相続税のケース
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。
相続が発生した場合。(平成27年1月1日より相続税の基礎控除が変わりました)
どんなケースでどのタイミングで税理士に依頼したらいいのでしょうか? 次の様なケースでは税理士への依頼は必要でないと思います。
1. 相続が起きた場合の相続税の申告
どんな場合に相続税の申告が必要なのでしょうか?
お亡くなりになられた方のすべての財産を大まかな時価で考えて3,600万円以下なら申告の必要はありません。
また子供さんや奥さん等、相続する人が何人かいる場合は3,600万円以上でも申告は必要ありません。
例えば奥さんと子供2人が相続する場合は、4,800万円まで申告不要です。 つまり上記の様なケースでは税理士への依頼はまったく必要ありません。
ただし不動産をお持ちだった方や戸籍謄本等が複雑な方は、お近くの司法書士さんに依頼する必要があります。 相続税の申告が必要な場合、当事務所では不動産登記手続きもお引き受けしております。 相続税の申告が必要でない方は、タウンページ等で電話予約をしてから、お近くの司法書士さんにご相談されるとよいと思います。
2.準確定申告が必要な場合 お亡くなりになられた方が、毎年確定申告をして見えた場合。
4ヶ月以内に準確定申告をする必要があります。 年金所得や給与所得があり、源泉所得税がひかれている場合には税金が還付されるケースもあります。 まず相続人の方で相談し、税務署へ一度足を運んでみてください。 まったく解からなくなったら、税理士に依頼されたほうがいいかも知れません。
@ 準確定申告は、被相続人(お亡くなりになった方)が確定申告をする
ことは不可能です。
A そこで、相続人さん(財産を受け継ぐ人たち)が普通は連名で、被相
続人に代わって確定申告を行います。
B 電子申告は、できません。
C 申告には相続人さんの、運転免許証等のコピー・マイナンバーカード
・または通知カードのコピーが必要になります。
D 納税は、代表者が一人で行うこともできます。
E 準確定申告の提出は、被相続人さんの所轄の税務署になります。