名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

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山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
令和2年10月号 第309号
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

●在職年金について

 

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。


在職老齢年金について

65歳以後の在職老齢年金の計算方法(年金のカット)について

65歳以上の方が、会社の社会保険に加入しており年金を受け取りながら働く場合について
65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
<用語の説明>

  • 基本月額(年金額)
    加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額(給与・賞与額)
    (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計) ÷12
    ※ 上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。
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65歳以降の在職老齢年金の計算方法のフローチャート

65歳以後の在職老齢年金の計算方法のフローチャート

在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式(2020年1月20日現在)

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
→ 全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
→ 基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2
<具体例>
1. 68歳のAさん、年金月額20万円、給与20万円の場合・・・・・年金のカットはありません。
2. 72歳のB社長、年金月額20万円、給与80万円の場合・・・・・年金は全額カットされます。
3. 66歳のCさん、年金月額18万円、給与40万円・賞与年間120万円の場合・・・年金は10.5万円カットされます。