山田会計事務所だより
令和3年1月号 第312号 発行 〒454-0983 名古屋市中川区東春田 3丁目120-1 山田達也税理士事務所 TEL:052-302-4017
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
持続化給付金・GOTOキャンペーン等の補助金の課税に ついて
1.GOTOトラベル補助金 国の施策により進められてきたGOTOトラベルも、年末年始における全国的な旅行の取扱いについてはコロナ感染者数の増加により @ 新規予約・既存予約を問わず、全国において、12月28日(月)から1月11日(月)までの間、GOTOトラベル事 業の適用を一時停止となりました。 A 宿泊を伴う旅行および日帰り旅行については、12月28日(月)から1月11日(月)までの間に実施される場合は、 割引対象外となりました。 2.GOTOイート補助金 2020.12.16【利用者の皆様へ】としてGOTOイートについても下記の様になりました。 新型コロナウイルス感染症対策分科会からの提言を踏まえ、11月24日以降順次、食事券の新規発行の一時停止、既に発行された食事券やオンライン飲食予約サイトで付与されたポイントの利用を控える旨の利用者への呼びかけを行うこととしました。GOTOトラベル、GOTOイートの補助金は一時所得になります。
< 各種補助金等の課税について > 3.一時所得となるもの 下記の国や県市町村からの補助金や、受け取った経済的利益については所得税・住民税において、一時所得として課税されることになっています。 @ GOTOトラベル補助金 A GOTOイート補助金、ポイントによる還元 B マイナポイントの給付金 C 地域振興券等の還元分 D 家を購入した場合の、すまい給付金 E ふるさと納税の返礼品 F エコカー補助金、サポカー補助金等
「一時所得の金額=(収入金額−50万円)×1/2」 となっており(年間50万円までは非課税)ほとんどの人は金額的に課税の対象ではありません。 しかし、他の一時所得 生命保険金の解約や満期等がある場合には加算されて課税されますので注意が必要です。
4.個人事業所得の収入金額や法人の収入になるもの 下記の国や県市町村からの補助金や、受け取った経済的利益については所得税・法人税・住民税において、 事業所得・収入金額として課税されることになっています。消費税は課税されません。
@ 持続化給付金、個人100万円・法人200万円等
A 持続化家賃補助金
B コロナ対策支援金等
C コロナ対策の各種補助金